1. 受け渡しは、手渡しが基本です
- 会って、袋と表示(産地・品種・年産)を自分の目で確かめてから支払いましょう。
- 待ち合わせは、明るい時間に、公民館・道の駅・お店の駐車場など人の多い場所で。
- はじめての相手には、住所や電話番号を教えなくても大丈夫です。やり取りはサイト内のメッセージで行えます。
- 発送での取引はサイトの対象外です。行う場合は当事者どうしの自己責任となり、運営はトラブルの対応や補償を行いません。
- 代金は受け渡しのときに直接やり取りします。先に振り込ませる取引には注意してください。
2. 出品する人へ
正しく書きましょう
- 品種・年産・産地(地域)・種類(玄米か精米か)・量は、事実のとおりに書いてください。
- 等級の検査を受けていないお米は「未検査」としてください。
- 産地や品種、年産をいつわることは禁止です。見つけた場合は、投稿の非公開やアカウントの停止を行います。
袋の表示(食品表示)
玄米・精米をくり返し販売する場合は、食品表示基準にもとづき、袋に次のことを表示する必要があります。
- 名称(玄米・精米 など)
- 原料玄米(産地・品種・産年。複数の原料を混ぜた場合はその割合)
- 内容量
- 精米年月日(玄米は調製年月日)
- 販売する人の氏名・住所・電話番号
くり返し販売するのでなくても、袋に産地・品種・年産・精米日を書いておくと、受け取る人が安心できます。
米トレーサビリティ法
お米を販売する事業者には、取引の記録を作って保存することと、産地の情報を相手に伝えることが義務づけられています(米トレーサビリティ法)。くり返し販売する場合は、農林水産省のページで内容を確認してください。
届出が必要な場合
1年間に20精米トン以上(玄米は0.91をかけて精米の量に直します)のお米を出荷・販売する場合は、主要食糧法にもとづき、事前に国(地方農政局など)への届出が必要です。くわしくは農林水産省のページや、お近くの地方農政局にお問い合わせください。
転売の規制について
2025年6月に始まった、お店などで買ったお米の転売を禁止する措置は、2026年1月22日に解除されています。ただし、お米の値段が大きく上がると、ふたたび規制されることがあります。こめのわでは、規制の有無にかかわらず、転売を目的とした買い占めを禁止しています。
3. 「買いたい」を投稿する人へ
- ほしい量と、受け取りたい地域・時間帯を具体的に書くと、近くの人から連絡が届きやすくなります。
- 予算は、受け取る量の合計の金額で書いてください(1kgあたりの金額は自動で計算されます)。
- 転売を目的とした「買いたい」の投稿は禁止です。
4. 写真のルール
アダルトな画像・わいせつな画像は絶対に投稿しないでください。見つけしだい削除し、アカウントを停止します。
- 載せてよい写真:生産者の顔、田んぼや作業の風景、お米の袋や産地の表示、お米そのもの
- 載せてはいけない写真:お米や米づくりと関係のない画像、他人が写った写真(本人の許可がないもの)、他人が撮った写真
- 写真は送る前に小さくし、撮影場所(位置情報)の情報を取り除きます。それでも、家の表札や車のナンバーなどが写らないように気をつけてください。
- 写真は自動で確認し、問題がないものだけ表示します。止まった写真は運営が確認します。
5. 投稿の数
公開中の投稿は、出品と「買いたい」を合わせて1人2件までです。3件目を投稿すると、いちばん古い投稿が自動で削除されます。取引が終わった投稿は、詳細画面から削除してください。
6. 評価のつけ方
- 評価は、取引が終わったあと(「取引が終わった」を押したあと)に、お互いに1回ずつ付けられます。
- 受け渡しの約束を守ったか、表示どおりのお米だったかなど、取引の内容をもとに公平に付けてください。
- 評価を条件にした値引きや、仕返しのための低い評価はやめましょう。
7. 困ったときは
- 表示とちがうお米だった、連絡がとれない、などのときは、投稿の「違反を報告」やメッセージの「この相手を報告」から運営に知らせてください。
- 命や体に危険があるときは、すぐに警察(110番)に連絡してください。お金のトラブルは、消費生活センター(188)にも相談できます。
- そのほかのご質問は、お問い合わせフォームからどうぞ。
2026年10月4日 制定
こめのわ運営事務局